相続とは・・・

贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。 それは「住宅取得等資金非課税特例」、 「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。

相続税とは・・・・・・・・・・・・
基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数を差し引いた額に対して相続税が課税されるもの。基礎控除が大きいので実際に相続税として課税されるのは、相続件数の5%に過ぎません。
いわゆる相続税がかかる人はごく一部ということです。
配偶者+子供2人の場合
5000+1000×3 = 8000万円8000万円未満の相続なら課税されません。
ですから相続税の控除をきちんと理解しておけば「相続税対策がいらない」
という人もいます。
(平成23年改正後)
基礎控除110万円
● 住宅資金非課税500万円まで
・所得制限なし 又は1500万円まで
・所得制限がある
●23年のみの場合1000万円まで  相続時精算課税制度 ※
・一定要件下で2500万円まで
・住宅資金は別途1000万円まで
・相続発生まで贈与税を繰延べ
●贈与者の年齢の改正
(現 行)65歳以上
(改正後)60歳以上
●受贈者の対象の改正
(現 行)20歳以上の推定相続人
(改正後)20歳以上の子・孫
代襲相続人でない孫については相続時に2割加算の対象となる
★生前贈与の心得
1.贈与は平等に相続は公平にすること。
2.政策変更で無効になる節税対策を予めチェックする。
贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。
それは「住宅取得等資金非課税特例」、
「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。

相続税とは・・・・・・・・・・・・

基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数を差し引いた額に対して相続税が課税されるもの。基礎控除が大きいので実際に相続税として課税されるのは、相続件数の5%に過ぎません。

いわゆる相続税がかかる人はごく一部ということです。

配偶者+子供2人の場合

5000+1000×3 = 8000万円8000万円未満の相続なら課税されません。

ですから相続税の控除をきちんと理解しておけば「相続税対策がいらない」

という人もいます。

(平成23年改正後)

基礎控除110万円

● 住宅資金非課税500万円まで

・所得制限なし 又は1500万円まで

・所得制限がある

●23年のみの場合1000万円まで  相続時精算課税制度 ※

・一定要件下で2500万円まで

・住宅資金は別途1000万円まで

・相続発生まで贈与税を繰延べ

●贈与者の年齢の改正

(現 行)65歳以上

(改正後)60歳以上

●受贈者の対象の改正

(現 行)20歳以上の推定相続人

(改正後)20歳以上の子・孫

代襲相続人でない孫については相続時に2割加算の対象となる

★生前贈与の心得

1.贈与は平等に相続は公平にすること。

2.政策変更で無効になる節税対策を予めチェックする。

贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。

それは「住宅取得等資金非課税特例」、

「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

相続の開始 ・・・・

日本の相続は包括承継主義 といわれるものです。日本やドイツなどでこの方法が採用されています。

相続(相続)とは・・・・・
一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続といいます。
自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が
包括的に承継すること、と定義付けられています。
死亡を原因としない生前相続の制度も存在しています。
日本の相続は包括承継主義 といわれるものです。
日本やドイツなどでこの方法が採用されています。
包括承継主義とは・・・
相続原因の発生(死亡)と同時に、被相続人と
利害を有する者との間で、被相続人の財産が包括的に
相続人に移転するという形。
この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が
承継されます。ですから債務の相続をしたくない人は相続放棄、
限定承認などが必要になります。
★相続の開始 ・・・・
「相続は、死亡によって開始する(882条)。
尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。
相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する
(896条)。」 とされています。
相続の開始とともに、被相続人の財産上の権利義務は相続人に
承継されます。被相続人の死亡による相続開始によって
確定する内容は以下の通りです。
相続人(相続にん)・・・・・
被相続人の財産上の地位を承継する者のことをいいます。
相続開始前には、推定相続人と呼びます。
被相続人(ひ相続にん)・・・・・
相続される財産、権利、法律関係の相続される人をいいます。
(死亡した本人)
相続人となる者
・・・・被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者です。
「相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は
相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。」と
されています。

相続(相続)とは・・・・・

一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続といいます。

自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が

包括的に承継すること、と定義付けられています。

死亡を原因としない生前相続の制度も存在しています。

日本の相続は包括承継主義 といわれるものです。

日本やドイツなどでこの方法が採用されています。

包括承継主義とは・・・

相続原因の発生(死亡)と同時に、被相続人と

利害を有する者との間で、被相続人の財産が包括的に

相続人に移転するという形。

この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が

承継されます。ですから債務の相続をしたくない人は相続放棄、

限定承認などが必要になります。

★相続の開始 ・・・・

「相続は、死亡によって開始する(882条)。

尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。

相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する

(896条)。」 とされています。

相続の開始とともに、被相続人の財産上の権利義務は相続人に

承継されます。被相続人の死亡による相続開始によって

確定する内容は以下の通りです。

相続人(相続にん)・・・・・

被相続人の財産上の地位を承継する者のことをいいます。

相続開始前には、推定相続人と呼びます。

被相続人(ひ相続にん)・・・・・

相続される財産、権利、法律関係の相続される人をいいます。

(死亡した本人)

相続人となる者

・・・・被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者です。

「相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は

相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。」と

されています。

保険と相続税の非課税限度額

相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金。
その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、
相続税の課税対象とされています。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、
すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が算式によって
計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が
相続税の課税対象になります。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
(算式)
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
ただし、次の点に注意が必要です。
・・・・・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
・・・・・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、
次のとおりに定められています。
その1:被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を
法定相続人に含めます。
その2:被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を
法定相続人に含めます。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません
(チェック!)
平成23年度の改正として、相続税の基礎控除額が現行の6割相当に縮小
されます。改正案では、基礎控除の額は次の算式で求めた額になります。
改正後の基礎控除額は相続財産の
「課税価格の合計額」が、*****万円をこえると、
相続税がかかるようになってしまう・・という範囲が低くなると
いうわけです。相続税の対象となる相続財産には不動産も含まれるので
より多くの人が課税対象になる可能性が出てきます。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金。

その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、

相続税の課税対象とされています。

この死亡保険金の受取人が相続人である場合、

すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が算式によって

計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が

相続税の課税対象になります。

ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。

(算式)

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

ただし、次の点に注意が必要です。

・・・・・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、

その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

・・・・・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、

次のとおりに定められています。

その1:被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を

法定相続人に含めます。

その2:被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を

法定相続人に含めます。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません

(チェック!)

平成23年度の改正として、相続税の基礎控除額が現行の6割相当に縮小

されます。改正案では、基礎控除の額は次の算式で求めた額になります。

改正後の基礎控除額は相続財産の

「課税価格の合計額」が、*****万円をこえると、

相続税がかかるようになってしまう・・という範囲が低くなると

いうわけです。相続税の対象となる相続財産には不動産も含まれるので

より多くの人が課税対象になる可能性が出てきます。

相続用の農地の評価

相続において、市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価されます。

農地の区分
次の4種類に区分されます。
1)純農地 2)中間農地 3)市街地周辺農地 4)市街地農地
純農地および中間農地の評価についてまず述べていきます。
純農地および中間農地は、倍率方式によって評価されることになります。
倍率方式とは・・・・・
農地の固定資産評価額に国税局長が定める一定の倍率を
乗じて評価する方法のことです。
つぎは中間農地についてです。
中間農地とは、純農地よりも農業政策上の規制が少なく、売買の
可能性が高い農地をいいます。具体的には次のいずれかに該当するものになります。
1、市街化調整区域内にある農地のうち、調整区域許可基準に定める乙種農地のうち、第2種農地に該当するもの。
2、前記以外の農地のうち、農地転用許可基準に定める第2種農地に該当するもの。
3、その他の農地のうち、第2種農地に準ずると定められているもの。なお、中間農地の価額は、
純農地の場合と同じ方法で評価される。
つぎに、市街地周辺農地の評価についてみていきましょう。
市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の
80%に相当する金額によって評価されます。
最後は市街地農地の評価についてです。
市街地農地とは、次のいずれかに該当するものを指します。
1、農地転用許可を受けた農地。
2、市街化区域内にある農地で、農地転用の届出のあったもの。
3、農地法の定めにより、農地転用許可の必要がないとして都道府県知事の
指定を受けたもの。
また、市街地農地の価額は、その農地か宅地である場合の1㎡当たりの価額から、
その農地を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる1㎡当たりの
造成費の金額を控除した価格によって評価する、
宅地比準方式または倍率方式によって評価されます。

農地の区分

次の4種類に区分されます。

1)純農地 2)中間農地 3)市街地周辺農地 4)市街地農地

純農地および中間農地の評価についてまず述べていきます。

純農地および中間農地は、倍率方式によって評価されることになります。

倍率方式とは・・・・・

農地の固定資産評価額に国税局長が定める一定の倍率を

乗じて評価する方法のことです。

つぎは中間農地についてです。

中間農地とは、純農地よりも農業政策上の規制が少なく、売買の

可能性が高い農地をいいます。具体的には次のいずれかに該当するものになります。

1、市街化調整区域内にある農地のうち、調整区域許可基準に定める乙種農地のうち、第2種農地に該当するもの。

2、前記以外の農地のうち、農地転用許可基準に定める第2種農地に該当するもの。

3、その他の農地のうち、第2種農地に準ずると定められているもの。なお、中間農地の価額は、

純農地の場合と同じ方法で評価される。

つぎに、市街地周辺農地の評価についてみていきましょう。

市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の

80%に相当する金額によって評価されます。

最後は市街地農地の評価についてです。

市街地農地とは、次のいずれかに該当するものを指します。

1、農地転用許可を受けた農地。

2、市街化区域内にある農地で、農地転用の届出のあったもの。

3、農地法の定めにより、農地転用許可の必要がないとして都道府県知事の

指定を受けたもの。

また、市街地農地の価額は、その農地か宅地である場合の1㎡当たりの価額から、

その農地を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる1㎡当たりの

造成費の金額を控除した価格によって評価する、

宅地比準方式または倍率方式によって評価されます。

遺言と相続の手続き

被相続人に子などの直系卑属がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。 子などの直系卑属がいない場合には、直系尊属が、直系尊属もいない場合は 兄弟姉妹が相続人になりますよ

●遺言とは自分が死んだあとに財産(遺産)の処分や受け継ぎ方について
公的に残るものとして表しておくことです。
特に法律が保護するものとしては
遺産の処分方法
相続人の認知や廃除
未成年者の後見
についてになります。遺言には必要な形式と手続きがあり
これ以外は法的な効力を発揮しません。
遺言がある場合はこれをもとに相続が行われます。
相続の範囲については以下のようにまとめています。
配偶者・・・・・・
被相続人の配偶者のことで常に相続人となります。
法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫は相続権はありません。
血族相続人・・・・・・
血族相続人は、被相続人と血縁関係にある一定の親族で相続人となる順位が
決まっています。
?第1順位の相続人・・・被相続人の直系卑属
?第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属
?第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子などの直系卑属がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
子などの直系卑属がいない場合には、直系尊属が、直系尊属もいない場合は
兄弟姉妹が相続人になります。
第1順位の相続人相続人・・・被相続人の直系卑属
(被相続人の子で、実子だけでなく養子、非嫡出子も含まれます。
養子は、実親と養親どちらの相続人にもなります。)
第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属
(被相続人の父母などで、被相続人に直系卑属がいない場合に相続人となります。)
父母双方がいない場合は、祖父母が相続人となります。
父母の一方がいる場合は、祖父母は相続人にはなりません。
第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
(被相続人の兄弟姉妹で、被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合に相続人となります。)
半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)も相続人となります。

●遺言とは自分が死んだあとに財産(遺産)の処分や受け継ぎ方について

公的に残るものとして表しておくことです。

特に法律が保護するものとしては

遺産の処分方法

相続人の認知や廃除

未成年者の後見

についてになります。遺言には必要な形式と手続きがあり

これ以外は法的な効力を発揮しません。

遺言がある場合はこれをもとに相続が行われます。

相続の範囲については以下のようにまとめています。

配偶者・・・・・・

被相続人の配偶者のことで常に相続人となります。

法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫は相続権はありません。

血族相続人・・・・・・

血族相続人は、被相続人と血縁関係にある一定の親族で相続人となる順位が

決まっています。

?第1順位の相続人・・・被相続人の直系卑属

?第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属

?第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子などの直系卑属がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

子などの直系卑属がいない場合には、直系尊属が、直系尊属もいない場合は

兄弟姉妹が相続人になります。

第1順位の相続人相続人・・・被相続人の直系卑属

(被相続人の子で、実子だけでなく養子、非嫡出子も含まれます。

養子は、実親と養親どちらの相続人にもなります。)

第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属

(被相続人の父母などで、被相続人に直系卑属がいない場合に相続人となります。)

父母双方がいない場合は、祖父母が相続人となります。

父母の一方がいる場合は、祖父母は相続人にはなりません。

第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹

(被相続人の兄弟姉妹で、被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合に相続人となります。)

半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)も相続人となります。

ハリーポッター・・・・

金曜日に、ハリーポッターの映画を見ました。

10年来続いたシリーズもついに今回でラストなので、

とても楽しみにしていたんですが・・・・

正直もの足りませんでした。。

ラストなのに・・・

やはり、小説を映像にするには限界なんでしょうかね・・・

ちょっぴり残念な金曜日でした。。

家庭菜園

といっても、事務所でペットボトルについていた景品の種なんですが。。

種を蒔いてから1週間程度経ちますが、元気に育っています。

何が育つのか全くわからないのですが、

早く育つと良いなあと思っています。

旅行の計画

7月末に連休があるので、遠くに旅行に行こうと考えています。

今の候補は、宮崎。

昨年秋に行ったのですが、そのときにはマンゴーを食べることが出来なかったので・・・

今の時期に行けば大丈夫だろう!ということです。

あとは、おいしい地酒と地鶏を食すというのも目的ですが・・・

早く行きたいなあと思う今日この頃です。

家庭菜園

といっても、そんなに規模の大きな物ではないのですが・・・

5月頃に庭に枝豆を植えて、今年の夏に備えようと考えていたのですが、

未だに種を植えておりません。

そろそろ蒔いておかないと、夏のビールのおいしいときにつまみに出来ないので、

とても焦っています。

今週の休みのときにでも植えようと考えています。

かあさん

「かあさん」といっても、自分の母親のことではないんですが・・・

最近、新宿にある居酒屋かあさんで友達とよく飲むんです。

そこはとても料理がおいしくて、

筑前煮やモツ煮など料理も家庭的な味付けでとても気に入っています。

それに店員のお母さんたちも、とても元気で愛想がいい!

とても気に入っています。

横浜にも出来ればいいんですけどね~

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横浜市の方へ、相続手続きを自分で行いますか?

相続の手続きは遅れると取り返しのつかないことになる場合があるようです。
横浜に相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門の司法書士さんにご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。