亡くなった方の死亡時に保険金を受け取ると「みなし相続財産」として相続税がかかりますよ
生命保険はみなさんかけておられますか?
自分が生命保険をかけるときには、「死亡した場合」
「病気をした場合の医療保険」「貯蓄がわり」
というようなイメージがあるのではないでしょうか?
しかし、これ以外にも生命保険は利用することができると
いうことをご存知でしょうか?
実は相続に関しても利用できるのです。
生命保険で相続に使えるのか?ということを疑問視する
方も多いのではないかと思います。
それについて触れていきましょう。
まず亡くなった方の死亡時に保険金を受け取ると
「みなし相続財産」として
税金がかかります。
被保険者が保険契約者である場合、
被相続人を被保険者として契約し、保険料を被相続人が
支払っていた場合は、死亡保険金はみなし相続財産として
税金の課税対象となります。(被相続人=亡くなった人)
亡くなった方を被保険者年、相続人が保険契約者、受取人である場合、
相続人が亡くなった方を被保険者として保険契約を結び保険料を
その相続人が支払っている場合、死亡保険金は相続人の一時所得となり、
所得税の課税対対象となります。(相続人=被相続人と
一定の身分関係があるもの、妻、子、両親、兄弟等、
財産を無条件に手相続できる)
被保険者と保険契約者と受取人がそれぞれ異なる場合。
死亡保険金は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
保険金の非課税限度額は、
相続税の課税対象となる生命保険金については、
法定相続人1人当たり500万円までが非課税です。
ということは、「500万×法廷相続人の数」まで非課税という式が
成り立ちます。
このとき生命保険は、上記計算式で求める
定額の非課税枠が設けられています。
相続の手続きは遅れると取り返しのつかないことになる場合があるようです。
横浜に相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門の司法書士さんにご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。
一人ではわからないことだらけでも横浜には相続のプロ集団がいます
司法書士に相談してみるのはどうでしょうか。
