贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。 それは「住宅取得等資金非課税特例」、 「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。
相続税とは・・・・・・・・・・・・
基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数を差し引いた額に対して相続税が課税されるもの。基礎控除が大きいので実際に相続税として課税されるのは、相続件数の5%に過ぎません。
いわゆる相続税がかかる人はごく一部ということです。
配偶者+子供2人の場合
5000+1000×3 = 8000万円8000万円未満の相続なら課税されません。
ですから相続税の控除をきちんと理解しておけば「相続税対策がいらない」
という人もいます。
(平成23年改正後)
基礎控除110万円
● 住宅資金非課税500万円まで
・所得制限なし 又は1500万円まで
・所得制限がある
●23年のみの場合1000万円まで 相続時精算課税制度 ※
・一定要件下で2500万円まで
・住宅資金は別途1000万円まで
・相続発生まで贈与税を繰延べ
●贈与者の年齢の改正
(現 行)65歳以上
(改正後)60歳以上
●受贈者の対象の改正
(現 行)20歳以上の推定相続人
(改正後)20歳以上の子・孫
代襲相続人でない孫については相続時に2割加算の対象となる
★生前贈与の心得
1.贈与は平等に相続は公平にすること。
2.政策変更で無効になる節税対策を予めチェックする。
贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。
それは「住宅取得等資金非課税特例」、
「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
日本の相続は包括承継主義 といわれるものです。日本やドイツなどでこの方法が採用されています。
相続(相続)とは・・・・・
一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続といいます。
自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が
包括的に承継すること、と定義付けられています。
死亡を原因としない生前相続の制度も存在しています。
日本の相続は包括承継主義 といわれるものです。
日本やドイツなどでこの方法が採用されています。
包括承継主義とは・・・
相続原因の発生(死亡)と同時に、被相続人と
利害を有する者との間で、被相続人の財産が包括的に
相続人に移転するという形。
この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が
承継されます。ですから債務の相続をしたくない人は相続放棄、
限定承認などが必要になります。
★相続の開始 ・・・・
「相続は、死亡によって開始する(882条)。
尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。
相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する
(896条)。」 とされています。
相続の開始とともに、被相続人の財産上の権利義務は相続人に
承継されます。被相続人の死亡による相続開始によって
確定する内容は以下の通りです。
相続人(相続にん)・・・・・
被相続人の財産上の地位を承継する者のことをいいます。
相続開始前には、推定相続人と呼びます。
被相続人(ひ相続にん)・・・・・
相続される財産、権利、法律関係の相続される人をいいます。
(死亡した本人)
相続人となる者
・・・・被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者です。
「相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は
相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。」と
されています。
相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金。
その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、
相続税の課税対象とされています。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、
すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が算式によって
計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が
相続税の課税対象になります。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
(算式)
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
ただし、次の点に注意が必要です。
・・・・・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
・・・・・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、
次のとおりに定められています。
その1:被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を
法定相続人に含めます。
その2:被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を
法定相続人に含めます。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません
(チェック!)
平成23年度の改正として、相続税の基礎控除額が現行の6割相当に縮小
されます。改正案では、基礎控除の額は次の算式で求めた額になります。
改正後の基礎控除額は相続財産の
「課税価格の合計額」が、*****万円をこえると、
相続税がかかるようになってしまう・・という範囲が低くなると
いうわけです。相続税の対象となる相続財産には不動産も含まれるので
より多くの人が課税対象になる可能性が出てきます。
相続において、市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価されます。
農地の区分
次の4種類に区分されます。
1)純農地 2)中間農地 3)市街地周辺農地 4)市街地農地
純農地および中間農地の評価についてまず述べていきます。
純農地および中間農地は、倍率方式によって評価されることになります。
倍率方式とは・・・・・
農地の固定資産評価額に国税局長が定める一定の倍率を
乗じて評価する方法のことです。
つぎは中間農地についてです。
中間農地とは、純農地よりも農業政策上の規制が少なく、売買の
可能性が高い農地をいいます。具体的には次のいずれかに該当するものになります。
1、市街化調整区域内にある農地のうち、調整区域許可基準に定める乙種農地のうち、第2種農地に該当するもの。
2、前記以外の農地のうち、農地転用許可基準に定める第2種農地に該当するもの。
3、その他の農地のうち、第2種農地に準ずると定められているもの。なお、中間農地の価額は、
純農地の場合と同じ方法で評価される。
つぎに、市街地周辺農地の評価についてみていきましょう。
市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の
80%に相当する金額によって評価されます。
最後は市街地農地の評価についてです。
市街地農地とは、次のいずれかに該当するものを指します。
1、農地転用許可を受けた農地。
2、市街化区域内にある農地で、農地転用の届出のあったもの。
3、農地法の定めにより、農地転用許可の必要がないとして都道府県知事の
指定を受けたもの。
また、市街地農地の価額は、その農地か宅地である場合の1㎡当たりの価額から、
その農地を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる1㎡当たりの
造成費の金額を控除した価格によって評価する、
宅地比準方式または倍率方式によって評価されます。
被相続人に子などの直系卑属がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。 子などの直系卑属がいない場合には、直系尊属が、直系尊属もいない場合は 兄弟姉妹が相続人になりますよ
●遺言とは自分が死んだあとに財産(遺産)の処分や受け継ぎ方について
公的に残るものとして表しておくことです。
特に法律が保護するものとしては
遺産の処分方法
相続人の認知や廃除
未成年者の後見
についてになります。遺言には必要な形式と手続きがあり
これ以外は法的な効力を発揮しません。
遺言がある場合はこれをもとに相続が行われます。
相続の範囲については以下のようにまとめています。
配偶者・・・・・・
被相続人の配偶者のことで常に相続人となります。
法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫は相続権はありません。
血族相続人・・・・・・
血族相続人は、被相続人と血縁関係にある一定の親族で相続人となる順位が
決まっています。
?第1順位の相続人・・・被相続人の直系卑属
?第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属
?第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子などの直系卑属がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
子などの直系卑属がいない場合には、直系尊属が、直系尊属もいない場合は
兄弟姉妹が相続人になります。
第1順位の相続人相続人・・・被相続人の直系卑属
(被相続人の子で、実子だけでなく養子、非嫡出子も含まれます。
養子は、実親と養親どちらの相続人にもなります。)
第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属
(被相続人の父母などで、被相続人に直系卑属がいない場合に相続人となります。)
父母双方がいない場合は、祖父母が相続人となります。
父母の一方がいる場合は、祖父母は相続人にはなりません。
第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
(被相続人の兄弟姉妹で、被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合に相続人となります。)
半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)も相続人となります。
奥行きの距離が長すぎる場合も使い勝手が悪いと考えられ、評価は低くなります。
■財産評価の原則
相続税を計算する上で、財産はすべて時下で評価することになっています。
宅地の評価には国税が地域ごとに指定する、路線価方式と倍率方式があります。この路線価は、国税庁のホームページでもみることができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/ 国税庁 『財産評価基準書 路線価図・評価倍率表』
該当年分をクリックして都道府県を選択し次に『路線価図』をクリックして、該当する市区町村の土地を探し出し、その土地に隣接する道路上に数字とアルファベットが表示されるようにします。この数字が路線価となっており、表示単位は1.000円です。
■奥行長大補正・・宅地の奥行が長大な場合
奥行きの距離が長すぎる場合も使い勝手が悪いと考えられ、評価は低くなります。間口の距離に対して、2倍以上の奥行の距離がある土地が該当します。このような場合は、奥行き価格補正と奥行長大補正をします。
正面路線価×奥行価格補正率×奥行長大補正率×地積
■がけ地補正・・宅地ががけ地にある場合
評価を行う土地のなかにがけ地がある場合には評価額は減算されます。一般的に傾斜度が30度以上ある場合にはがけ地とされます。路線価に奥行補正をしたものにがけ地補正率を乗じて補正します。
正面路線価×奥行価格補正率×がけ地補正率×地積
■その他、不整形地補正、三角地、無道路
複雑な形をした不整形地や、建物が建てにくい三角地、道路に面していない土地も使い勝手が悪いと見なされ補正率を乗ぜられます。
■計算例
下記を例として具体的に算出してみましょう。
一路線に面する宅地の場合(普通住宅地区、路線価額35万円、間口10m、奥行20m、地積200㎡、土地の形状は整形地)とします。
路線価350.000円× 奥行補正1.00× 奥行長大補正0.98 *1=1㎡あたりの価額343.000円1㎡あたりの価額343.000円×地積200㎡ = 宅地の価額6.860万円
*1 奥行長大補正0.98・・・奥行き長大補正率表
によると普通住宅地区の、間口距離÷奥行距離が2以上3未満のときは、0.98となっている。
以上が各地調整の主だった内容です。
相続人または被相続人が相続の日からさかのぼり、5年以内に 国内に住所を所有していた場合、国内、国外にあるすべての財産 が課税対象です
相続前のかかる人と財産については以下のような
規定の素に行われています。
○国内に住所を有する場合、国内および国外にあるすべての財産
○国内に住所を有しない人の場合、国内にある財産
○国内に住所を有しない日本国籍の人であり、
相続人または被相続人が相続の日からさかのぼり、5年以内に
国内に住所を所有していた場合、国内、国外にあるすべての財産
相続税とは被相続人の財産を相続または贈与によって取得した
人に対してかかる税金のことですね。相続等により相続税として
個人間の資産格差を調整するために導入されていますので、
一定額を超えた財産を取得した場合には税金が課せられる
ということになっています。
財産のある人が死亡した(被相続人)場合、相続税が
発生するかどうか?
*不動産や株券等は全て、金銭に換え、評価されます。
A)相続税が発生する場合・・・
例=相続財産・1億、相続人が3名とすると下記の通りとなります。
・次の基本計算方法をします。
基礎控除・5000万+1000万×相続人数・3人=8000万
この場合、相続税は・・・8000万以上に発生するので、
1億-8000万=2000万。
下記の表から、2000万×15%=300万 300万ー50万・
控除額=250万
よって、相続税は・・250万=相続人・3名の誰かが
支払うことになる。
相続税(上記の基本控除の計算後、課税)
1000万以下・・・10%
3000万以下・・・15%(控除・ 50万)
5000万以下・・・20%(控除・ 200万)
1億以下・・・・・・30%(控除・ 700万)
3億以下・・・・・・40%(控除・1700万)
3億超・・・・・・・・50%(控除・4700万)
税務署に匿名で、質問されると教えてくれます。
また注意点として
1)夫婦の間に、夫が亡くなり・相続が発生した場合は、
妻には「1億6000万迄・無課税」等の優遇制度もある。
2)相続税が発生する場合、10ヶ月以内に税務署に
相続税の申告をしなければならない。
3)相続が借金(負債)が多い場合、負債も相続することになる為、
3ヶ月以内に裁判所へ「相続放棄の届け」が必要。
4)相続人に相続に付いて、紛糾する場合、裁判所に
「遺産分割・協議」の調停で解決することも出来る。
5)生命保険は相続人・一人当たり=500万まで、
相続税はかからない。
6)相続時精算課税と云う「生前・贈与」の優遇制度もあります。
相続人が受け取った財産は、その額が一定以下であれば相続税はかかりません
相続税と聞くと「高い」とイメージされる方が多いようですが、実際に相続税とはどのようなもので、どれくらいの税率なのでしょうか?
相続税とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続したときや、遺言・遺贈により財産を相続したときに発生する税金です。実は、相続人が受け取った財産は、その額が一定以下であれば相続税はかかりませんので申告する必要がなく、実質ゼロということになります。
具体的な数値を、平成20年12月に発表された国税庁『平成19年分相続税の申告事績』で見てみましょう。
*死亡者数による被相続人の数・・・1,108,334人
*申告書の提出が合った被相続人の数・・・46,661人
*課税割合・・・4.2%
*納税者(相続人の数)・・・118,553人
*被相続人1人当たりの課税価格・・・2億2,763万円
*被相続人1人当たりの申告税額・・・2,708万円
こうして見てみるとおわかりの通り相続税の申告対象となるのは、被相続人の数に比べ約4.2%にしか過ぎないのです。
つまり、95.8%の人は相続税の対象とはならないということです。問題となるのはかなりの不動産なども含めたかなりの財産を相続する場合です。
国税庁の発表を見てもおわかりの通り、被相続人1人当たりの平均的な相続財産の課税価格が約2億2,700万円となり、相続税額が約2,700万円となることです。
相続税の税率は以下の通りとなります。
贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりその効力を生ず
相続や遺贈とまぎらわしいものに「贈与」があります。「生前贈与」という言葉は、最近よく耳にしますが、贈与は「これをあげます」と財産を贈る側と、「では貰います」と贈られる側との間に交わされる契約となります。
民法第549条では、「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりその効力を生ず」と規定しています。
つまり、贈与する側が一方的に「あなたにあげますよ」という意思表示をしただけでは、民法上の贈与としてはみなされないということです。
相続は、配偶者や子供などの血縁関係となる法定相続人に、故人の財産・借金などを包括的に引き継ぐことです。しかし、生前にお世話になった方や認知していない子供、内縁の妻などにも財産を分けたいと故人が望んだ場合には、遺言にてその旨を記すことができます。その場合は、相続とは呼ばず「遺贈」となります。
このように、相続や遺贈は故人の遺志により一方的に財産を引き継ぐことですが、贈与の場合は必ず贈る側と贈られる側の間で、「あげます」「貰います」という契約がなされなくてはなりません。
ただし、贈る側が「死んだらこの家をあげますよ」というように、死亡が条件の贈与を「死因贈与」と呼び他の贈与と区別しています。死因贈与は、その性質が遺贈と似ているため、民法第554条では「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」となっています。
それまでは仲の良かった家族が、相続問題でバラバラになるケースも珍しくありません。
民法第5編によれば、相続は「死亡」により開始されます。
相続は、死亡した人の所有していた財産だけでなく借金などの義務も含め、法律で定められた「法定相続人」が引き継ぐこととなります。財産を残す人が「被相続人」となり、その配偶者や子供などが「相続人」となるのが一般的です。
それまでは仲の良かった家族が、相続問題でバラバラになるケースも珍しくありません。映画『犬神家の一族』の一族では、まさに遺産相続に関するおどろおどろしいストーリーが展開します。だからこそ、相続については正しい知識を理解し、円滑な手続きが進められるようにすることが大切なのです。
では、相続人になるには配偶者や子供などの血縁関係者だけしかなれないのでしょうか?
血縁関係の場合は“法定相続人”と呼ばれ、民法により財産も借金も相続の割合は「法定相続分」として決められています。たとえ生まれたばかりの赤ん坊であっても、権利があれば全財産・債務を相続することとなります。
相続する順位は、配偶者がいる限り他の相続人がいても、常に「相続人」となれる強い地位となります。配偶者と子供などの血族相続人は共同で財産・債務を相続します。ですが、故人の子供とその親、故人の親とその兄弟姉妹など、順位の異なる血族相続人同士が共同で相続することはありません。ちなみに、配偶者は法律上の夫婦関係にあることが条件となりますので、内縁関係では相続人とはなれません。また、長年別居していたとしても籍が入っている以上は、第一相続人となります。
相続の手続きは遅れると取り返しのつかないことになる場合があるようです。
横浜に相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門の司法書士さんにご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。
一人ではわからないことだらけでも横浜には相続のプロ集団がいます
司法書士に相談してみるのはどうでしょうか。
