相続とは・・・

相続税とは・・・・・・・・・・・・
基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数を差し引いた額に対して相続税が課税されるもの。基礎控除が大きいので実際に相続税として課税されるのは、相続件数の5%に過ぎません。
いわゆる相続税がかかる人はごく一部ということです。
配偶者+子供2人の場合
5000+1000×3 = 8000万円8000万円未満の相続なら課税されません。
ですから相続税の控除をきちんと理解しておけば「相続税対策がいらない」
という人もいます。
(平成23年改正後)
基礎控除110万円
● 住宅資金非課税500万円まで
・所得制限なし 又は1500万円まで
・所得制限がある
●23年のみの場合1000万円まで  相続時精算課税制度 ※
・一定要件下で2500万円まで
・住宅資金は別途1000万円まで
・相続発生まで贈与税を繰延べ
●贈与者の年齢の改正
(現 行)65歳以上
(改正後)60歳以上
●受贈者の対象の改正
(現 行)20歳以上の推定相続人
(改正後)20歳以上の子・孫
代襲相続人でない孫については相続時に2割加算の対象となる
★生前贈与の心得
1.贈与は平等に相続は公平にすること。
2.政策変更で無効になる節税対策を予めチェックする。
贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。
それは「住宅取得等資金非課税特例」、
「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。

相続税とは・・・・・・・・・・・・

基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数を差し引いた額に対して相続税が課税されるもの。基礎控除が大きいので実際に相続税として課税されるのは、相続件数の5%に過ぎません。

いわゆる相続税がかかる人はごく一部ということです。

配偶者+子供2人の場合

5000+1000×3 = 8000万円8000万円未満の相続なら課税されません。

ですから相続税の控除をきちんと理解しておけば「相続税対策がいらない」

という人もいます。

(平成23年改正後)

基礎控除110万円

● 住宅資金非課税500万円まで

・所得制限なし 又は1500万円まで

・所得制限がある

●23年のみの場合1000万円まで  相続時精算課税制度 ※

・一定要件下で2500万円まで

・住宅資金は別途1000万円まで

・相続発生まで贈与税を繰延べ

●贈与者の年齢の改正

(現 行)65歳以上

(改正後)60歳以上

●受贈者の対象の改正

(現 行)20歳以上の推定相続人

(改正後)20歳以上の子・孫

代襲相続人でない孫については相続時に2割加算の対象となる

★生前贈与の心得

1.贈与は平等に相続は公平にすること。

2.政策変更で無効になる節税対策を予めチェックする。

贈与で得するために利用できる制度はなんでしょうか。

それは「住宅取得等資金非課税特例」、

「相続時精算課税制度」「暦年贈与」をうまく利用することです。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

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横浜市の方へ、相続手続きを自分で行いますか?

相続の手続きは遅れると取り返しのつかないことになる場合があるようです。
横浜に相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門の司法書士さんにご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。

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